相続においては、
1 相続人の確定および相続人関係説明図の作成
亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本および除籍謄本を取り寄せます。これは行政書士が職務上請求書という職権で全国の役所で取り寄せることができます。相続人から頼まれた第三者では取れませんので注意が必要です。
その謄本から相続人関係説明図という家系図のようなものを作成します。また、法務局に法定相続情報一覧図を申し出て取り寄せます。これも弁護士、行政書士などの専門家でなければ代理申請できません。
この相続情報一覧図があると以前のように金融機関に対してあつい戸籍謄本の束を出さずにこの一覧図だけで被相続人の財産の払戻しや名義変更がしやすくなりました。
2 財産目録の作成
被相続人の財産の調査をしなければなりません。お子さんであればある程度の把握されている場合もあるかもしれませんが、それでも子どもには内緒にしてある財産というものもある可能性があります。
特に負の財産と呼ばれる借入金というものがあり親として子どもには言わないままということもあり得ます。
また、ネットバンク、ネット証券にも口座を開いている可能性があります。FXや先物取引の場合は証拠金を預けたまま死亡後値が大きく変動し預けた証拠金では足りず思いもよらない多額な請求にあうこともないとも言えません。
次に不動産の確定になりますが基本的には名寄帳と固定資産評価証明書などから財産を確定していきます。
そこで特に相続税などが発生する恐れがある場合は税理士との関係も大切になってまいります。当事務所は「優オフィスグループ」という全国の弁護士、行政書士、司法書士、税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士と連携しておりますのでご安心いただけます。
3 遺産分割協議書の作成
全ての相続人に納得していただける遺産分割協議書を作成してまいります。紛争、裁判にならない協議書を作成することが相続人に精神的にも経済的にも負担をかけない唯一の方法になります。
もし、相続人の一人が弁護士を立ててくればその弁護士はその相続人に有利に話を持っていきますので他の相続人とのこれからの関係はもはや修復の見込みが無くなります。
ですから相続人同士でお互い納得のいく配分をしていただくことが大切な事になります。行政書士としてはそのように進んでいくよう業務を進めていきます。
4 動産等の名義変更
遺産分割協議書が纏まりましたら、金融機関にいき金融資産の配分を行います。この業務も当事務所にて全て行いますので依頼者様は通常の生活をしながら遺産が口座に入金されるのをお待ちいただくだけです。
車の名義変更はもともと行政書士が車庫証明、名義変更、廃車など専門に行なっておりますので被相続人のお車も協議案通りの名義変更いたします。
遺言や相続でお困りのことなどございましたら、お気軽にご相談ください。
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巷にあふれるエンディングノートの中で書きやすく、わかりやすいものを厳選して提供させていただき、また書き方のアドバイスをさせていただいております。遺言書、生前委任契約のような公正証書はまだ敷居が高いと感じておられる方はこのエンディングノートを書き上げるところからはじめてみたらいかがでしょうか。
料金案内
料金(税抜) | ||
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相続人調査 | ¥30,000 | 全戸籍取得 |
法定相続情報作成 | ¥20,000 | 法務局認証書類 |
遺産分割協議書作成 | ¥50,000 | コンサルティング含む |
金融機関手続き | ¥30,000/1行 | |
不動産調査 | ¥20,000 | 登記簿・評価証明取得 |
自動車登録 | ¥20,000 |
不動産登記の司法書士事務所支払料金、不動産登録免許税、官公署支払実費は別途となります。