
遺言は、法定の要件を満たした遺言書が作成された場合に初めて遺言としての法的効力が認められます。
そのため、遺言の内容を実現させるためには細心の注意を払い事前調査を行い、作成後には慎重に内容を確認する必要があります。
当事務所では、ご依頼主様が希望される遺言の方式に合わせて、遺言書の作成支援を承ります。
しかし、法的効力もあり、相続時の紛争の小さい公正証書遺言を当事務所ではおすすめをしております。
遺言には様々なケースがありますが、当事務所では次のようなサービスを提供しています。
1 遺言書の作成指導
民法の改正にともない今後は自筆証書遺言を希望される方もおられると思います。しかし、法的に正しいものが書けるだろうか、相続人から理解を得られる遺言書が書けるかどうかなど不安もあるかと思います。
これまで多くの遺言書を作成してきました当事務所におまかせいただければその心配もなくなります。
2 遺言書の起案
この起案は公正証書遺言の起案になります。公証役場で一から全て書いてくれるわけではありません。あくまでこちらで用意した遺言書原案にそくして公証人が作成します。したがって遺言書原案の作成は依頼者側で行いますので遺言書など書いたことがない人にとってはハードルが高い事になります。
3 遺言書を作成するための事前調査及び資料の収集
遺言者自身から依頼されることもありますが、現実はほとんどが遺言書を書かせたい人からの依頼になります。大抵は長男夫婦であったり、面倒を見ていた娘さん、甥や姪であったりするものです。
様々な人間関係のある中でどのような遺言書に内容を持っていくか、それを裏付ける調査や資料の収集などは大切になってきます。
遺言書の一番の目的は円満な相続のためのものです。特定の人が常識を超えた利益を得るようなものではありません。そのような相続は紛争の元になります。
4 公正証書遺言の証人
公正証書遺言の場合は公証役場で公証人との遺言作成の場では証人が二人必要となります。これは相続人はなることができません。つまり息子や娘を証人にさせることができません。
かといって近所の知り合いにお願いすることも情報が知れ渡ってしまうのでそれも難しいものです。友人も同じです。
当事務所では守秘義務という法的担保をもつ行政書士が担当します。法的担保とはもし守秘義務を遵守しなかれば資格の剥奪等のペナルティが資格者にはありますので依頼者から得た情報は周りの誰にも言えません。
5 遺産の調査
遺言書の場合、本人が把握している財産が基本になりますがそれでももれがある時があります。今一度、遺言書作成時点における金融財産、不動産等のを確認しておくことが重要です。
6 相続人の調査など
そして最重要なのは相続人の調査です。基本は本人の話を元に当事務所にて出生から現在までの戸籍を取り寄せ、推定相続人関係説明図という家系図のようなものを作成します。
これを作成しておけばいざ相続が発生した時に書類作成等がもれなく円滑に進んでいきます。
たまに本人の記憶にない相続人、お子さんの把握していない子どもの発覚などあります。
7 遺言執行者の指定
最後に遺言執行者の指定をいたします。当事務所にて作成依頼された遺言書は当方が遺言執行者に指定していただいております。ただ、身内の例えば長男に頼みたいとか、信頼のある長女にお願いしたいなどとありますのでその場合はそのようにしたり、当方と連名にして指定することも可能です。
案外、身内だと他の相続人から反発を買ったりして精神的に苦労する場合もあります。
料金案内
業務内容 | 料金(税抜) |
---|---|
公正証書遺言作成 | |
遺言書原案作成 | ¥30,000 |
予定相続人調査 | ¥30,000 |
公証人との打合せ | ¥20,000 |
証人 二人分 | ¥10,000 |
自筆証書遺言作成 | ¥50,000 |