産業廃棄物収集運搬業許可申請

SERVICE
<br />
<b>Warning</b>:  Attempt to read property /home/gyoseishijo/shijo-office.com/public_html/wp/wp-content/themes/shijyo-office/page-servic-tpl.php on line 17
カバー画像">

業務内容

SERVICE

建設業・解体工事業・製造業などで、他人から委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。静岡県での申請先確認から書類作成、更新・変更届まで丁寧にサポートします。

産業廃棄物収集運搬業許可とは

SERVICE

産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人から委託を受けて、事業活動に伴って発生した産業廃棄物を収集・運搬するために必要となる許可です。
建設業、解体工事業、製造業、リフォーム業、設備工事業などの現場で発生する産業廃棄物を、排出事業者から委託を受けて処分場や中間処理施設まで運搬する場合には、原則として許可が必要になります。
一方で、自社が排出した産業廃棄物を自社で運ぶ場合など、許可が不要となるケースもあります。まずは、現在の事業内容が許可の対象になるかを確認することが大切です。

このようなお悩みはありませんか?

  • 産業廃棄物収集運搬業の許可が必要かどうかわからない
  • 静岡県で申請すべきか、静岡市・浜松市にも申請が必要か確認したい
  • 建設現場や解体現場で出る廃棄物を運ぶために許可を取りたい
  • 元請会社や取引先から産廃許可の取得を求められた
  • どの廃棄物の種類で申請すればよいかわからない
  • 講習会修了証や必要書類の準備で困っている
  • 更新期限が近づいているが、手続きの進め方がわからない
  • 役員変更、車両変更、所在地変更などの届出が必要か確認したい

産業廃棄物収集運搬業許可は、事業内容や運搬する廃棄物の種類、運搬先の所在地によって、必要な許可や申請先が変わる場合があります。早めに確認することで、取引開始や事業拡大をスムーズに進めることができます。

申請する場合の注意点

産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合、申請先は事業区域や営業所の所在地、産業廃棄物を積む場所・降ろす場所などにより異なります。
静岡県知事許可の申請は、管轄の健康福祉センターで受付されます。申請や届出は予約制となるため、事前に窓口へ連絡し、申請日時を調整する必要があります。

また、静岡市・浜松市などの政令市が関係する場合には、申請先や必要な許可の判断に注意が必要です。特に、積替え・保管を行う場合や、政令市内のみで事業を行う場合などは、静岡県ではなく各市への申請が必要となることがあります。
行政書士四條法務事務所では、事業内容をお聞きしたうえで、どの自治体へ申請すべきか、どの許可が必要かを整理いたします。

許可取得に向けて確認する主なポイント

取り扱う産業廃棄物の種類

産業廃棄物には、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類、木くず、紙くず、繊維くず、汚泥、廃油など、さまざまな種類があります。
申請では、どの種類の産業廃棄物を取り扱うのかを明確にする必要があります。取引先から依頼される廃棄物がどの品目に該当するか、事前に確認しておくことが重要です。

運搬車両・運搬容器

産業廃棄物を安全かつ適正に運搬できる車両や容器を備えている必要があります。
ダンプ、トラック、バンなどの車両を使用する場合には、車検証や車両写真などの資料が必要になります。廃油や汚泥など、飛散・流出のおそれがある廃棄物を運搬する場合には、適切な容器の準備も必要です。

駐車場・車両保管場所

運搬車両を保管する場所についても確認が必要です。
使用権限を証明する書類や、所在地、配置状況などを整理し、申請書類に反映します。

講習会修了証

産業廃棄物処理業の許可を取得するためには、原則として、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了している必要があります。
法人の場合は役員など、個人の場合は申請者本人など、事業を適正に行うための知識を有する方が講習会を修了していることが求められます。

講習会は開催日程が限られており、修了証には有効期限もあります。許可申請を急ぐ場合は、早めに受講状況を確認することが大切です。

経理的基礎・財務状況

産業廃棄物処理業を継続して行うための経理的基礎があるかも審査の対象となります。
直近の決算書類、納税証明書、財務状況などを確認し、必要に応じて追加資料の準備を行います。

欠格要件に該当しないこと

申請者、法人役員、政令で定める使用人などが、廃棄物処理法上の欠格要件に該当しないことも必要です。
申請前に、役員構成や必要書類を確認しておくことで、スムーズな申請につながります。

行政書士に依頼するメリット

MERIT

産業廃棄物収集運搬業許可申請は、取り扱う廃棄物の種類、申請先、車両・容器、講習会修了証、財務状況など、確認すべき項目が多い手続きです。
行政書士に依頼することで、申請に必要な書類の整理や作成の負担を軽減できるだけでなく、申請前に注意すべきポイントを確認できます。

特に、静岡県内で事業を行う場合でも、静岡市・浜松市が関係するケースや、他県への申請が必要になるケースがあります。申請先を誤ると、許可取得までのスケジュールに影響する可能性があります。
早い段階で専門家に相談することで、無駄のない申請準備につながります。

行政書士四條法務事務所でできること

1. 許可が必要かどうかの確認

まずは、現在の事業内容や今後予定している業務をお聞きし、産業廃棄物収集運搬業許可が必要かどうかを確認します。
「自社の廃棄物を運ぶだけなのか」「他社から委託を受けて運ぶのか」「どこで積み、どこへ運ぶのか」などを整理し、必要な許可の有無を判断します。

2. 申請先の確認

静岡県、静岡市、浜松市、または他県の許可が必要になるかを確認します。
産業廃棄物を積む場所と降ろす場所が異なる都道府県にある場合、複数の自治体で許可が必要になることがあります。静岡県内の事業であっても、静岡市・浜松市が関係する場合には注意が必要です。

3. 取り扱う廃棄物の種類の整理

取引先から依頼される廃棄物の内容を確認し、申請すべき産業廃棄物の種類を整理します。
品目の選定を誤ると、許可取得後に予定していた廃棄物を運搬できない場合があります。事前に事業内容を確認し、必要な品目を検討します。

4. 必要書類のご案内・収集サポート

法人登記事項証明書、住民票、登記されていないことの証明書、納税証明書、決算書、車検証、車両写真、駐車場の使用権限を証明する書類など、申請に必要な書類をご案内します。
ご自身で取得いただく書類と、当事務所で作成・整理する書類をわかりやすく分けてご案内します。

5. 申請書類の作成

産業廃棄物収集運搬業許可申請書、事業計画の概要、運搬施設に関する書類、誓約書、添付書類一覧など、申請に必要な書類を作成します。
書類の不備や記載漏れを防ぎ、行政窓口での確認がスムーズに進むように準備します。

6. 行政窓口への申請サポート

管轄の健康福祉センターや市の担当窓口への申請をサポートします。
申請は予約制となることが多いため、窓口との日程調整や提出書類の確認も含めて対応します。申請後に補正や追加資料を求められた場合も、内容を確認しながら対応いたします。

7. 更新許可申請・変更届のサポート

産業廃棄物収集運搬業許可には有効期限があります。期限が切れる前に更新許可申請を行う必要があります。
また、役員変更、所在地変更、車両変更、取り扱う廃棄物の種類の追加、事業範囲の変更などがある場合には、変更届や変更許可申請が必要になることがあります。

許可取得後の手続きについても、お気軽にご相談ください。

必要となる主な書類

DOCUMENTS
  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 事業計画の概要
  • 取り扱う産業廃棄物の種類に関する書類
  • 運搬車両に関する書類
  • 車検証の写し
  • 車両写真
  • 運搬容器の写真
  • 駐車場・車両保管場所に関する書類
  • 講習会修了証の写し
  • 法人登記事項証明書
  • 定款の写し
  • 役員・株主に関する書類
  • 住民票
  • 登記されていないことの証明書
  • 決算書類
  • 納税証明書
  • 誓約書
  • その他、申請先が求める書類

※必要書類は、法人・個人の別、申請先、事業内容、取り扱う廃棄物の種類により異なります。

よくあるご質問

FAQ

Q. 産業廃棄物収集運搬業許可はどのような場合に必要ですか?

他人から委託を受けて、産業廃棄物を収集・運搬する場合に必要となります。
自社で排出した産業廃棄物を自社で運ぶ場合など、許可が不要となるケースもあります。

Q. 静岡県だけの許可で県外にも運べますか?

産業廃棄物を積む場所、降ろす場所がどこにあるかによって、必要な許可が変わります。
静岡県外で積み降ろしを行う場合には、他県の許可が必要になることがあります。

Q. 講習会修了証がまだありません。相談できますか?

はい。講習会修了証がない段階でもご相談いただけます。
受講が必要な講習会や、申請までのスケジュールを確認しながら準備を進めます。

Q. 許可の更新も依頼できますか?

はい。更新許可申請にも対応しています。
許可には有効期限があるため、期限に余裕をもってご相談ください。

Q. 車両を追加した場合も届出が必要ですか?

車両の追加・変更、役員変更、所在地変更などがあった場合には、変更届が必要となることがあります。
変更内容を確認し、必要な手続きをご案内します。

料金案内

FEES
業務内容 料金(税込) 備考
産業廃棄物収集運搬業許可 新規申請(個人) ¥110,000 個人事業者の新規許可申請
産業廃棄物収集運搬業許可 新規申請(法人) ¥132,000 法人の新規許可申請
産業廃棄物収集運搬業許可 更新申請 ¥88,000 許可の更新手続き
変更届 ¥22,000~ 変更内容により料金が異なります

※特管、保管積替については別途お見積りいたします。
※上記料金は標準的な手続きの場合の料金です。申請内容や必要書類の状況により、料金が変わる場合があります。
※行政庁へ納付する申請手数料、各種証明書の取得費用、郵送料その他の実費は別途必要となります。

お問い合わせ

CONTACT

貨物自動車運送業許可や、車庫証明・自動車登録、相続や遺言の手続きなど、「何から始めればよいかわからない」と感じたら、まずはお気軽にご相談ください。相談料は無料です。

0544-66-4632 受付日時:平日9:00-17:00
メールアドレス:info@shijo-office.com
メールフォーム